保険金のご請求 Claims for insurance
保険金のご請求についてご案内します。詳細につきましては契約者マイページのお問い合わせメニューに掲載している、「保険金ご請求に関するガイドブック」にてご確認ください。
目次
ご注意
弁護士へ相談・委任をする前に必ず当社へご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を受け取ることができなくなります。
関連ページ
保険金の種類と計算方法
受け取れる保険金とその計算方法をご案内します。※いずれも限度額あり
各保険金のご請求手順
法律相談料保険金のご請求手順
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STEP 01
- 法律相談をする前に当社へ事前連絡
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法的トラブルの内容・発生時期・経緯・相手方の情報などについてご申告いただきます。
「 契約者マイページ 」またはフリーダイヤル( 0120-000-455 )よりご連絡ください。
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STEP 02
- 当社から保険金の支払可否をご連絡
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お話いただいた内容を基に保険金の支払可否を判断いたします。
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STEP 03
- 弁護士に法律相談を実施
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弁護士に具体的な法律相談を行っていただきます。
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STEP 04
- 必要書類のご提出
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法律相談終了後、保険金請求書や法律相談料の領収書等をご提出いただきます。
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STEP 05
- 保険金のお支払い
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ご指定の口座へ法律相談料保険金をお支払いします。
法務費用保険金(着手金・手数料)のご請求手順
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STEP 01
- 事件委任をする前に当社へ事前連絡
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法的トラブルの内容・発生時期・経緯・相手方への請求内容などについてご申告いただきます。
「 契約者マイページ 」またはフリーダイヤル( 0120-000-455 )よりご連絡ください。
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STEP 02
- 当社から保険金の支払可否をご連絡
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お話いただいた内容を基に保険金の支払可否を判断いたします。
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STEP 03
- 弁護士費用等の見積書のご提出
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弁護士へ委任契約書案や見積書等の作成をご依頼いただき、当社へご提出いただきます。
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STEP 04
- 保険金の概算額をご案内
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法務費用保険金(着手金・手数料)の概算を算出しご案内します。
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STEP 05
- 弁護士との委任契約
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弁護士との委任契約を締結していただきます。
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STEP 06
- 必要書類のご提出
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委任契約締結後、保険金請求書や着手金支払の領収書等をご提出いただきます。
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STEP 07
- 保険金のお支払い
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ご指定の口座へ法務費用保険金(着手金・手数料)をお支払いします。
法務費用保険金(報酬金・日当)のご請求手順
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STEP 01
- 事件処理が完了したら当社へ連絡
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トラブルが解決し、弁護士へ報酬金を支払う前にご連絡いただきます。
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STEP 02
- 成功報酬金の見積書写しのご提出
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報酬金の請求書など、金額の根拠となる資料を当社へご提出いただきます。
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STEP 03
- 保険金の概算額をご案内
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法務費用保険金(報酬金・日当)の概算を算出しご案内します。
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STEP 04
- 弁護士へ報酬金のお支払い
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弁護士へ成功報酬金をお支払いいただきます。
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STEP 05
- 必要書類のご提出
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報酬金のお支払い後、保険金請求書や報酬金の明細書等をご提出いただきます。
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STEP 06
- 保険金のお支払い
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ご指定の口座へ法務費用保険金(報酬金・日当)をお支払いします。
保険金をお支払いできない場合
保険金を受け取ることができないトラブル・期間などについてご案内します。
責任開始日前のトラブル
保険加入前にトラブルの原因となる事実が発生していた場合には、保険金を受け取ることができません。トラブルの発生は、その原因となる事実が発生した時点を基準に判断します。
[例]加入前から上司の暴言・叱責に悩まされていたケース
加入後に状況が悪化し、耐えられず上司へ法的な手続きを取る場合、加入前からパワハラの原因となる「暴言・叱責」があるため、保険金を受け取ることはできません。
待機期間と不担保期間
- 待機期間:道路交通事故などの偶発的な事故を除く一般事件について、責任開始日から3か月の間に発生した原因事故については、保険金が受け取れません。
- 不担保期間:以下に記載する原因事故については、責任開始日後一定期間内に発生したトラブルについて、保険金が受け取れません。
支払対象外の法的トラブル
支払対象外の事案や当社の免責事由により、保険金を受け取ることができない場合があります。以下の表で「〇」が保険金の支払対象、「×」が支払対象外です。
相違項目 | 法律相談料保険金 | 法務費用保険金 |
---|---|---|
自己破産および債務整理事件 | ○ | × |
行政・税務不服申し立て、行政・税務事件訴訟 | ○ | × |
金銭消費貸借契約に係る事件、およびその民事執行手続 | ○ | × |
事業資金の出資もしくは融資に係る事件、および有価証券、不動産、暗号資産等への投資に係る事件 | ○ | × |
刑事事件、少年事件、医療観察事件 | ○ | × |
相手方に請求する額または相手方から請求される額が5万円未満のもの | × | × |
共有物の分割、境界の確定または筆界の特定に係るもの | × | × |
次の事由に起因・付随・随伴して生じた原因事故
戦争その他の変乱、暴風雨・豪雪・地震・津波・その他の異常な自然現象・核 物質の作用、大気汚染・地盤沈下・液状化など、発がん性物質の作用 |
× | × |
保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による次の加害行為
殺人・暴行・その他の他人の生命を害する行為、住居侵入・脅迫・強制わいせつ・強要・その他の他人の自由を害する行為、窃盗・詐欺・器物破損・その他の他人の財産を害する行為、秘密漏示・名誉毀損・業務妨害の行為 |
× | × |
刑事事件として起訴された行為 (当該行為に係る民事上の請求も免責です) |
× | × |
麻薬・大麻・あへん・覚せい剤・シンナー等を摂取した状態で行った行為 | × | × |
アルコール等の影響で正常な判断・行動に支障がある状態で行った行為 | × | × |
保険契約の趣旨に鑑みて濫用性が高いと当社が判断する行為 | × | × |
次に掲げる者を相手方として弁護士等委任契約を行う場合
保険契約者、当社、保険金を支払わない相手方として保険証券に記載された者 |
× | × |
被保険者が原因事故の解決を委任した弁護士等との間で紛争になった場合 | × | × |
支払対象外・免責の事由は他にもあります。詳しくは、普通保険約款にてご確認ください。