よくあるご質問 FAQ

事業者向け 補償について

エール少額短期保険の弁護士保険、「補償について」のよくあるご質問です。

免責金額はいくらですか?

同一保険期間での法的トラブルの回数によって異なります。
1回目:5万円、2回目:10万円、3回目:20万円となります。

保険を使えば使うだけ等級が下がりますか?

下がります。
ただし、法律相談料保険金の支払対象が年間1回のみであった場合は据え置きとなります。等級によって異なりますが、概ね2回以上あると1~2等級下がります。
なお、同一事案で複数の弁護士に相談した場合は、1回でカウントします。
着手金などの法務費用保険金の支払対象があった場合は、1つの事案につき基準法務費用の額が年額の保険料以下のときは1等級下がります。年額の保険料を超えた場合は2等級下がります。
ただし、同一の事案について法律相談料保険金と法務費用保険金の両方の支払対象があった場合は、法務費用保険金の等級変動を限度とします。

報酬金はどのくらいでますか?

3つのプランのうち、プレミアム+プランとスタンダード+プランに報酬金部分についての補償があります。
事件終了後の確定した法的請求額のうち成功部分に対して、当社の普通保険約款で定めた算出方法で法務費用の基となる金額(基準法務費用)を算出します。その基となる金額に基本てん補割合を掛けた金額が報酬金対応分の法務費用保険金として支払われます。

支払回数限度とはなんですか?

法務費用保険金の支払回数の限度です。
保険期間1年間で「3回まで」が支払回数限度となります。

4回目以降の免責金額はいくらですか?

同一保険期間の1年間での法務費用保険金の支払回数限度が3回までとなりますので、4回目以降の免責金額の設定はございません。

補償が広がる特約はありますか?

弁護士費用の補償ではありませんが、「税理士立会費用補償特約」があります。
税務調査が入ったときに税理士に立会等を依頼した際にかかる報酬が発生したときに保険金を支払う特約です。

不担保特約にはなにがありますか?

弁護士に法律相談をしたときの相談料を補償から外す「法律相談料保険金不担保特約」、従業員とのトラブルや土地・建物の賃借トラブルを補償から外す「特定原因事故不担保特約」があります。
「特定原因事故不担保特約」を付加するとスタート時の等級が最大2等級アップし、その分保険料が安くなります。

不担保期間にはなにがありますか?

「責任開始日前に締結した契約に関するトラブル」について不担保期間の設定があります。
責任開始日より1年間が不担保の期間です。

どんなことが補償されますか?

事業上で発生した法的トラブルにおいて、そのトラブル解決を弁護士に相談・委任した場合の弁護士費用を補償いたします。

補償対象となる主な法的トラブルは、売掛金回収トラブル、従業員トラブル、契約上のトラブル、不動産トラブル、知的財産権トラブル、お客様トラブルなどです。

契約の途中でプランを変更することは可能ですか?

更新時のみプランの変更手続きが可能です。
一保険期間中のプラン変更はできません。

特定偶発事故とは、交通事故以外にはどのような事故が含まれますか?

例えば、散歩中の犬に突然噛みつかれてケガをしてしまった、など急激かつ偶然の外来の原因により生じてケガを負う偶発人身傷害事故が該当します。

法律相談を既にしている場合は保険金支払いの対象になりますか?

当社へ事前のご連絡を頂いていない事案については保険金のお支払い対象外となります。

補償の対象となる事案は海外で起きたものも対象になりますか?

対象外です。
日本国内で発生した原因事故に対して保険金のお支払いが対象となります。

相談は顧問弁護士にするからいいのですが・・・?

法律相談料保険金を不担保にすることも可能です。
この場合、補償範囲がを狭くなるためその分保険料も安くなります。

更新ができない場合はどんなときですか?

各プランの最大支払額(通算限度額)からすべての保険期間を通じて支払った保険金の総額を控除した額が年間支払限度額に満たないときは更新ができません。

最大支払額(通算限度額)とはなんですか?

最初の契約日以降、すべての保険期間を通じて支払った保険金の総額です。
この最大支払額に達したときは保険契約が終了となります。

弁護士はエール少額短期保険の指定した弁護士でないとダメですか?

弁護士の選定はお客様で行っていただきますので、当社から弁護士を指定することはございません。

法律相談料保険金と法務費用保険金の違いはなんですか?

法律相談料保険金は弁護士等に法律相談をしたときに支払う相談料等を補償の対象とします。
法務費用保険金は弁護士等に法律相談をしたあとに、事件解決を委任した際に掛かる着手金や手数料・日当、報酬金を補償の対象とします。
契約プランによっては報酬金に対する補償がないものもあります。
どちらの保険金も1事案についての限度額と年間限度額があります。

免責金額とはなんですか?

着手金対応分の法務費用保険金を算出する際に、基準法務費用から差し引く金額のことをいいます。
免責金額により保険金の受取額は小さくなります。
「免責金額ゼロ特約」を付加することにより免責金額をゼロ円とすることができ、その分保険金の受取額が多くなります。

弁護士に払う着手金に基本てん補割合を掛けた金額が保険金として支払われますか?

その算出方法でのお支払いはいたしません。
相手方への請求額のうち、損害額の算定が容易かつ明確な部分に対して、当社の保険約款で定めた算出方法で法務費用の基となる金額(基準法務費用)を算出します。その基となる金額から免責金額を差し引き、その金額に基本てん補割合を掛けた額が着手金対応分の法務費用保険金として支払われます。
ただし、事件が終了したときに、確定した法的請求額を基に再計算し、その額がすでにお支払い済みの着手金対応分の法務費用保険金を上回った場合は、追加で着手金対応分の法務費用保険金をお支払いをいたします。

基本てん補割合とはなんですか?

法務費用保険金(着手金や報酬金など)を算出する際に乗ずる割合です。
具体的には以下の計算により保険金額を算出します。

着手金・・・・・・(基準法務費用-免責金額)×基本てん補割合
手数料、日当・・・基準法務費用×基本てん補割合
報酬金・・・・・・基準法務費用×基本てん補割合

最大支払額に達しそうなときに、解約して再度契約すれば白紙に戻りますか?

被保険者を同一とした 再度の 保険契約のお申込みは、原則お引き受けいたしません。

最大支払額に達しそうなときに上位プランに変更すれば、最大支払額は増えますか?

変更後のプランに呼応する最大支払額になりますが、過去にお支払いした保険金の総額は引き継がれます。
なお、上位プランへの変更を保険会社が承諾しない場合はプラン変更することは出来ません。

どんなに弁護士費用が掛かっても、保険金は年間限度額までしか支払われないですか?

年間限度額以上の保険金は支払われません。

年間限度額とはなんですか?

同一の保険期間の中で支払う保険金の限度額です。
この、年間限度額に達したときは保険契約が終了となります。

特定偶発事故の道路交通事故は、第三者が運転する自動車が自宅にぶつかり、壁が壊された場合も該当しますか?

該当します。

特定偶発事故の道路交通事故は自転車を運転中の事故も該当しますか?

該当します。
自動車・自動二輪・原動機付自転車の他、自転車を含む軽車両の運行に起因して生じた事故が該当します。
駐車場内での事故や駐車中・停車中に生じた事故を含みます。

特定偶発事故とはなんですか?

以下の2つが特定偶発事故に該当します。

  • 道路交通事故
  • 偶発人身傷害事故(例:散歩中の犬に突然噛みつかれてケガをしてしまったなど)

このどちらかに該当した場合は待機期間の適用がありません。

支払回数限度の対象は法律相談料と法務費用を支払った回数の合算が対象となるでしょうか?

支払回数限度は法務費用保険金にかかる原因事故数をカウントします。
法律相談料の支払回数は支払回数限度のカウントには入れません。

不担保期間とはなんですか?

特定のトラブルについて、この期間中に発生した法的トラブルは保険金をお支払いしない期間となります。

事業型と個人型の違いはなんですか?

事業型は被保険者が営む事業において直面した法的トラブルが補償の対象となります。
個人型は被保険者の私生活上の法的トラブルが補償の対象となります。

待機期間中、通勤時に痴漢と間違えられました。弁護士に委任をする場合、法務費用は補償されますか?

待機期間中に発生した一般事件となりますので、補償の対象外となります。
なお待機期間経過後に発生した場合でも、法律相談料は支払対象となりますが法務費用保険金は刑事事件のため支払対象外となります。