2022年9月1日より、普通保険約款および重要事項説明書が改定となります。
改定の主なポイントについては、下記の通りとなります。
改定の主なポイントについて
今回の改定は、主には以下の項目と、その他に表現の見直しや明確化を実施したものとなります。
普通保険約款の主な改定 | ・ インターネットによる解約請求の取扱い導入 |
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・ 建物明渡し・立退き請求事件にかかる基準弁護士費用の明確化 | |
重要事項説明書の主な改定 | ・ 新しい保険料等級制度の導入 |
上記以外の改定箇所については、普通保険約款・新旧対比表にてご確認ください。
改定後の約款や重要事項説明書は、以下のダウンロードリンクよりPDFをご確認ください。
商品名 | ダウンロードリンク |
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法務費用保険2020 | 普通保険約款(2020) |
重要事項説明書・事業型 | |
重要事項説明書・個人型 | |
法務費用保険 | 普通保険約款(2016) |
重要事項説明書・事業型 | |
重要事項説明書・個人型 |
インターネットによる解約請求の取扱い導入
これまで書面による手続きしかできなかった解約手続きが、契約者マイページからの手続きが可能となりました。
詳細はこちら(新旧対比)をご確認ください。
建物明渡し・立退き請求事件にかかる基準弁護士費用の明確化
2022年9月以降から、基準法務費用に「建物明渡し・立退き請求事件」が追加されます。
詳細はこちら(計算方法)をご確認ください。
新しい保険料等級制度の導入
- 2023年9月以降からの更新契約に対して、適用する保険料等級制度が新しくなります。
概要は以下の通りとなります。 - 初年度契約の保険料等級は、10等級です。
- 1年間を通じて保険金の支払対象となる保険事故がなければ、更新後の保険料等級は1等級アップまたは据置きとなります。
- 更新前の1年間に保険事故があった場合には、保険金の種類と保険事故の回数に応じて等級がダウンします。
- 更新後の保険料等級は、無事故ポイントに基づいて判定した基準ランクに近づけるように変動させることを原則とします。ただし、保険事故があった直後の更新時には、例外が生ずることがあります。
- 更新前の1年間に保険事故がなかったとしても、基準ランクが更新前適用等級より低い場合には等級アップは行われず、据置きとなります。これは等級をアップさせると、基準ランクとの差が拡大してしまうからです。ある年度の保険事故により基準ランクが低下した場合には、その後保険事故のない状態が十分長期にわたって継続し基準ランクが更新前適用等級を上回るまで、更新後の適用等級は据置かれることになります。
保険料等級の決定方法
更新前の1年間に保険金支払事故がなかった場合
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STEP 01
- 基準ランクの判定
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当年度の事故状況に基づき、無事故ポイントを算定し、基準ランクを判定します。
詳細はこちら(個人型) ・詳細はこちら(事業型)
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STEP 02
- 更新後適用等級の決定
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基準ランクに基づいて、1等級アップまたは据置きのいずれかを決定します。
詳細はこちら
更新前の1年間に保険金支払事故があった場合
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STEP 01
- 基準ランクの判定
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当年度の事故状況に基づき、無事故ポイントを算定し、基準ランクを判定します。
詳細はこちら(個人型) ・詳細はこちら(事業型)
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STEP 02
- 更新後適用等級の決定
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基準ランクに基づき、等級ダウンまたは据置きのいずれかを決定します。
詳細はこちら