保険の更新について
保険契約の更新について
弁護士保険(法務費用保険)の更新について説明します。
保険契約の更新について
保険契約の更新について
弁護士保険(法務費用保険)の保険期間は1年です。
保険期間満了日の1ヶ月前までに非更新請求のお手続きをしない限り、更新通知書の契約内容で自動更新されます。
契約更新のお手続きについて
保険期間満了日の2ヶ月前を目途に、保険会社から「更新時期到来のお知らせ」を郵送します。
書類が届きましたら、まずは契約者マイページにて更新通知書をご確認ください。
契約内容を変更せず、更新通知書の通りに更新する場合、お手続きは不要です。
契約内容の変更や、契約を更新しない場合は、手続期限までに以下のお手続きを行ってください。
① 契約内容を変更し、更新する場合(手続期限:保険期間満了日の1ヶ月前)
更新を機に契約内容(プラン・特約・払込回数)を変更する場合、契約者マイページからのお手続きが必要となります。
契約者マイページから「更新時変更・非更新請求」→「更新時変更」へと進み、ご希望の内容を選択・送信してください。
変更手続きは、保険期間満了日の1ヶ月前までにお手続きください。
契約内容を変更されても、待機期間・不担保期間・保険料等級は更新後の契約に引き継がれます。
契約者マイページでのお手続きが難しい場合、書面でのお手続きも可能です。ご希望の場合、弊社までご連絡ください。
更新内容の変更手続きをされた場合、変更した内容が更新通知書に反映するのに約1週間程かかります。
② 契約を更新しない場合(手続期限:保険期間満了日の1ヶ月前)
更新に関する注意事項
【 更新後契約の第1回保険料の払込について 】
更新後契約の第1回保険料については、非更新のお手続きが完了している場合を除き、ご登録の金融機関口座、またはクレジットカードへご請求させていただきます。なお、更新日の属する月の末日までに第1回保険料の払い込みがない場合は、更新はなかったものとし更新前契約の保険期間満了日の翌日に遡って契約は終了します。
【 更新のお知らせ発送後に保険金支払対象となる原因事故が発生した場合について 】
当社が更新のお知らせを送付以降、保険期間満了日の1ヶ月前までの間に保険金支払対象となる原因事故が発生した場合には、更新後の保険料が変更となる場合があります。この場合、当社は変更後の保険料を記載した更新通知書を契約者へ送付します。
【 更新前の事故 】
更新前に発生した原因事故についての保険金を、更新後契約の保険期間中にお支払いする場合には、更新前契約の契約内容により算出した額と、更新後契約の契約内容により算出した額の、いずれか低い額が保険金支払額となります。
【 更新の制限 】
通算支払限度額から責任開始日以降に当社が支払った保険金の合計額を控除した後の額が、年間支払限度額に満たないときは更新を取扱いません。
また、次のいずれかに該当するときは、更新を取扱わないまたは保険金の額が増額する内容での更新の取扱いを制限する場合があります。
- 更新前の保険契約が保険金の支払回数限度に達したとき
- 保険契約者または被保険者のいずれかの居住地が日本国内でなくなったとき
- 普通保険約款 基本条項第25条(重大事由による解除)に該当すると認められたとき
- 保険契約者または被保険者が次に該当する行為を繰り返し、または当社の中止要請を無視して行うことで当社の信頼を損ない、当社が保険契約の存続が困難であると判断したとき
① 当社の従業員を長時間拘束しまたは過度な対応を要求するクレームや迷惑行為
② 威圧的・侮辱的な暴言、または暴行・傷害・脅迫・恐喝等を伴いもしくは示唆して行う不当な要求など
更新を制限する場合は他にもあります。詳細は、 普通保険約款 をご確認ください。
各種特約を付加されている契約者様へ
「個人ビジネス+」にご加入の契約者様へ
- 「個人ビジネス+」にご加入の契約者様は、こちらのご注意事項をご確認ください。
保険料等級制度について
2023年9月以降からの更新契約に対して、適用する保険料等級制度が新しくなります。
概要は、以下の関連ページをご確認ください。
関連ページ