2022年4月1日より、成年年齢が18歳に引き下げられます。現在18歳、19歳の方々は2022年4月1日から成人となり、法律上成年として定義されることになります。しかし、これまで20歳から認められていたことが、そのまますべて18歳に適用されるわけではありません。
成年年齢引き下げにより何がどう変わるのか確認していく前に、民法で改正された点について確認しましょう。
- 成年年齢を20歳から18歳に引き下げる(4条)
- 婚姻適齢(婚姻が可能な年齢)の男18歳/女16歳を、男女ともに18歳とする(731条)。併せて753条(婚姻による成年擬制)を削除
- 養親となる者の年齢の要件『成年に達した者』を『20歳に達した者』とする(792条)
成年年齢が18歳に引き下げられたと同時に、婚姻可能な年齢が男女ともに18歳となります。ただし、養親になるためには成年(18歳)ではなく20歳に達していることが要件であると改正されました。
法律行為と成年・未成年の定義とは?
未成年者は原則として法定代理人の同意がなければ、法律行為を行うことができない(民法第5条)とされています。法定代理人とは、保護者である親や後見人のことです。例えば、未成年者が携帯電話の契約をする場合、親の同意がなければ契約することはできません。つまり、成年とは親の同意がなくとも自分の意思で契約できる年齢であることを示します。
「1. 成年年齢を20歳から18歳に引き下げる(4条)」についてもう少し詳しく見ていきますと、成年年齢の18歳に達することでできるようになることの例は以下のとおりです。
- 法定代理人の同意がなく、有効な契約ができるようになる
- 10年有効パスポートが取得できるようになる
- 公認会計士や司法書士などの国家資格を取得し、その資格に基づく職業に就くことができる。
なお、成年年齢の18歳に達してもできないこと、変わらないことの例は以下のとおりです。健康への影響、非行防止、青少年保護等の観点から現行の内容が維持されております。
- お酒やタバコの年齢制限は20歳のまま
- 公営競技(競馬・競輪・オートレース・モーターボート競走)の年齢制限は20歳のまま
以上のほか、変わること・変わらないこととして次のような事柄が挙げられます。
- 成人式の在り方は、現在法律による決まりはないので、各自治体の判断で実施される予定
- 国民年金の被保険者資格(国民年金保険料の納付義務開始)は20歳以上からで変わりなし
注意すべきポイント 1.一人で契約する際には、トラブルに十分注意
未成年者が親等の法定代理人の同意を得ずに契約した場合は、「未成年者取消権」によってその契約を取り消すことができました。しかし、成年の場合は、原則取り消すことができないので、契約内容をしっかりと理解した上で責任を負いましょう。以下、消費者が知っておくべき制度についてお伝えします。
・クーリングオフ制度
「契約は守らなければならない」のが原則ですが、消費者トラブルになりやすい取引については、契約をやめることができる特別な制度としてクーリング・オフがあります(特定商取引法)。若者がトラブルに遭いやすいといわれているのは、訪問販売・キャッチセールス(不意打ち的に勧誘される、突然家に営業マンが来る、突然路上で呼び止められる)、アポイントメントセールス(突然電話があり呼び出される)、 継続的なサービス(語学教室・エステ・家庭教師・塾など)があります。これらは契約書面を受け取った日から8日間クーリング・オフが可能です。
また、連鎖販売取引(マルチ商法・ネット ワークビジネスともいわれる)もトラブルになりやすいです。先輩、友人、知人から、「すぐに利益が出る」、「人を紹介することでバックマージンが入る」などと誘われ、最初の名目は様々だが金銭的負担を求められるものです。こちらのクーリング・オフ期間は契約書面を渡された日から20日です。
・消費者ホットライン
ネットショップでもトラブルは増えています。ネットショッピングは法律上のクーリング・オフ制度はありませんので、注意しましょう。ただし、ネットショップ独自に、返品の可否や、その条件についてのルールを定めている場合がありますので、返品のルール(利用規約)を、注文前に必ず確認するようにしましょう。
消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合の相談窓口として、消費者ホットライン「188(いやや)!」が設置されていますし、弁護士等の専門家に相談するのも一つの方法です。困ったときは早く専門家に相談することが解決の一歩です。
注意すべきポイント 2.養育費の取り決めについて
「子供が成年に達するまで養育費を支払う」という取り決めをしていた場合、取り決めが行われていた時点での成年年齢が20歳であれば、今回の改正後も、20歳まで支払う義務が生じると解釈される可能性が高いと思われます。
なお、今後新たに養育費に関する取り決めをする場合には、明確に支払い期間を定めること(2024年の3月末まで、22歳の3月まで など)が望ましいと考えられます。
ご自身での対応が困難になった場合は弁護士へのご相談も有効です。