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【フリーランス必読!】施行間近のフリーランス新法とは?

【フリーランス必読!】施行間近のフリーランス新法とは?

2023年5月12日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が公布されました。組織に所属せず、単独で委託を受けて業務を実施する、いわゆるフリーランスの人を保護するための法律で、「フリーランス新法」と呼ばれています。

施行時期は未定ですが、遅くとも2024年11月までに施行されることが予定されています。どのような法律か、見ていきましょう。

フリーランス新法の特徴

フリーランス新法は、フリーランスの人を保護するために制定されたものです。
同じ弱い事業者を保護するための法律としては下請法がありますが、フリーランス新法では、一部を除き下請法同様の規定が設けられているだけでなく、下請法にはない義務も定められています。
また、その適用対象も下請法よりも広いものとなっています。

フリーランスの定義

業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用していないもの

フリーランス新法の適用対象となる「フリーランス」とは、1人で事業を行っている事業者を想定しており、個人の場合はもちろん、法人であっても役員が代表者一人のみで従業員がいない場合はフリーランスにあたります。
なお、相手方の事業者が従業員を使用している場合には原則としてフリーランスに該当しませんが、その従業員が短時間・短期間・一時的な雇用である場合は「従業員」には含まないとされる見込み(つまり、その事業者は「従業員」を使用していないと扱われ、フリーランスに該当することになります!)なので注意が必要です。

適用対象取引

フリーランスに対して発注する「業務委託」

下請法では、適用対象となる業務委託の内容が限定されていますが、フリーランス新法においてはそのような業種の限定がありません。
そのため、下請法では一般的に適用対象外になるような、コンサルタント業務、劇場への出演依頼などについても、フリーランス新法では規制対象となる業務委託にあたりますので注意が必要です。

規制内容

フリーランスに対して業務委託をする場合には、以下のようなことを遵守する必要があります。

発注書面交付義務

下請法同様、発注後直ちに発注内容等を記載した書面を交付する必要があります。

60日以内の報酬支払

下請法同様、納品日・役務提供日から60日以内に報酬を支払う必要があります。

受領拒否・報酬減額・返品等の禁止

下請法同様、受領拒否・報酬の減額・返品などは禁止されます。

契約解除・不更新の予告義務、終了理由の開示義務

継続的な業務委託を解除したり、更新しないこととする場合には、30日前までに予告をする義務があります。また、フリーランス側が求めた場合には、その理由を開示する必要があります。

労働者類似の保護

ハラスメント相談への対応に必要な体制の整備、妊娠・出産・育児介護への配慮など、労働者類似の対応をすることが必要となります。

制裁・罰則

フリーランス新法に違反した場合には、その違反の内容に応じて、公正取引委員会または厚生労働大臣による指導・勧告がされ、勧告に従わない場合には命令・公表が、また、命令に違反した場合には50万円以下の罰金が科されることになります。

おわりに

フリーランス新法施行後は、発注者側はこれまで下請法に該当しないとしていた業務委託取引であっても、その相手がフリーランスの場合、下請法に類似した規制が適用されることとなり、そのための対応が必要となります。
業務委託を実施する際には、相手方がフリーランスに該当しないかについて事前によく確認をする必要があります。

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監修弁護士

香川 希理 弁護士

弁護士

香川総合法律事務所 代表弁護士。
明治大学法学部、立教大学大学院法務研究科卒業後、2010年弁護士登録(東京弁護士会)、2013年香川総合法律事務所設立。企業法務を専門とし、上場企業から中小企業まで多種多様な企業の顧問をしている。主な役職としては、東京弁護士会マンション管理法律研究部、公益財団法人澤田経営道場企業法務講師など。主な著書としては「悪質クレーマー・反社会的勢力対応実務マニュアル」(民事法研究会)、「マンション管理の法律実務」(学陽書房)、「中小企業のための改正民法の使い方」(秀和システム)など。

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