弁護士保険コラム Column

【保存版】裁判でかかる費用のすべて|負担を減らす工夫も紹介

【保存版】裁判でかかる費用のすべて|負担を減らす工夫も紹介

法律トラブルに巻き込まれた人や、裁判を起こそうか悩んでいる人の多くが気になるのは、裁判でかかる費用についてでしょう。

今回は、裁判でかかる費用の種類や相場、負担を減らす方法を解説します。また、実際の事例をあげて裁判でかかる費用も紹介します。

裁判でかかる2つの費用とは? 訴訟費用と弁護士費用の違い

裁判になると、弁護士費用と訴訟費用という2種類の費用を負担しなければいけません。まず、それぞれの費用の種類についてわかりやすく解説します。

【裁判でかかる費用】 1.訴訟費用

民事裁判では、訴訟費用の負担が発生する。訴訟費用は、弁護士を雇わなかったとしても、まずは訴える側が負担しなければなりません。訴訟費用には、裁判所手数料・郵便切手代などがあります。

裁判所手数料は、次のように定められています。手数料は、収入印紙で納付します。

訴訟の目的価額 裁判所手数料
100万円まで 10万円ごとに1,000円
500万円まで 20万円ごとに1,000円
1,000万円まで 50万円ごとに2,000円
1億円まで 100万円ごとに3,000円
50億円まで 500万円ごとに1万円
50億円超 1,000万円ごとに1万円


例を挙げると、次の通りです。なお、裁判所手数料については、裁判所のホームページに早見表も公表されています。

訴訟の目的価額 裁判所手数料
60万円の場合 裁判所手数料6,000円
(=1,000円×60万円/10万円)
400万円の場合 裁判所手数料2万5,000円
(=1万円+1,000円×(400万円-100万円)/20万円)
800万円の場合 裁判所手数料4万2,000円
(=1万円+2万円+2,000円×(800万円-500万円)/50万円)


続いて、裁判所から原告・被告に訴状等を郵送するため、郵便切手代を負担する必要があります。郵便切手代については、各裁判所で異なるため、裁判を起こす前に確認することをおすすめします。一例をあげると、東京地方裁判所では、次のように定められています。

当事者(原告、被告)が1名の場合、6,000円。当事者が1名増すごとに、上記金額に2,178円を加える。

※上記金額は、郵便切手を納付した場合の例。その他、現金納付、電子納付を利用することができます(電子納付の場合は、裁判所に事前の登録が必要。)。


その他に、裁判の内容によっては、鑑定費用等がかかる場合があります。また、それとは別に旅費やコピー代といった負担も発生します。


【裁判でかかる費用】 2.弁護士費用

裁判になったからには、専門家である弁護士に依頼する必要がでてきます。当然のことですが、弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかります。

弁護士費用には、次のような種類があります。

費用 説明
着手金 結果の成功・不成功にかかわらず、依頼時に支払う費用。手付金とは異なる。
報酬金 結果の成功の程度に応じて支払う費用。不成功の場合は発生しない。
法律相談料 相談時間に応じて発生する費用。
日当 調停に同席する場合、裁判に出席する場合など、弁護士が事務所外に出向く際に発生する費用。
タイムチャージ 弁護士の作業時間に応じて発生する費用。


その他、実費として次のような費用負担も発生することがあります。

  • 裁判所手数料、郵便切手代(上記)収入印紙代
  • 交通費
  • 通信費
  • コピー代


裁判でかかった費用は相手に請求できる?

裁判を起こす時、「相手のせいで裁判を起こさざるを得ない状況になったのに、自分が費用を負担しなければならないのか」と感じる人は少なくないでしょう。裁判でかかった費用は、相手に請求できるのでしょうか。

まず、裁判の費用に関しては、訴訟費用と弁護士費用で分けて考える必要があります。訴訟費用については、相手に請求することが認められています。なお、請求する場合は、裁判を起こす初期の段階から、その旨を主張しておかなければいけません。

判決が出た場合、訴訟費用は割合に応じてそれぞれ負担するケースが多くみられます。たとえば、基本的に訴えられた側に問題があるが、訴えた側にも望ましくない行為があった場合など、訴えた側が訴訟費用の5分の1を負担し、訴えられた側が訴訟費用の5分の4を負担するといった判決になる可能性があります。

続いて弁護士費用についてですが、日本では、基本的には弁護士費用の請求は認められていません。

ただし、不法行為があった場合は、弁護士費用も一部ではあるものの請求できる可能性があります。たとえば、次のようなケースでは、弁護士費用の一部を請求することが可能です。

  • 痴漢やセクハラ、パワハラ、暴行被害に遭った場合
  • 相手方の過失によって交通事故が発生し、ケガをした場合
  • ネット上や大勢の人に伝わる状況で名誉毀損をされた場合
  • 不倫をされた場合


弁護士費用はどうやって決まる? 仕組みを簡単に解説

弁護士費用のうち主なものは、着手金と報酬金です。 着手金と報酬金についてまず押さえておきたいのは、事件の種類より、訴訟の目的となる金額に応じて費用が決まるということです。たとえば、慰謝料請求や損害賠償請求を行う場合、請求する慰謝料の金額に一定の割合をかけて弁護士費用を決定します。

ちなみに弁護士費用は、各弁護士事務所が自由に設定できます。そのため、同じ内容であっても、どの弁護士事務所に依頼するかで弁護士費用は違ってきます。

しかし、かつては日本弁護士連合会が報酬基準の規定を定めていました。この規定は、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」と呼ばれており、2004年に廃止されたものの、今も多くの弁護士事務所が参考にしています。

今回は、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」の規定を例として、弁護士費用の仕組みについて解説していきます。


弁護士費用のケーススタディを紹介

「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」によると、民事訴訟の着手金と報酬金は下記のように定められています。

<着手金>

経済的な利益の額 弁護士費用
300万円以下 経済的利益の8%
300万円超 3,000万円以下 経済的利益の5%+9万円
3,000万円超 3億円以下 経済的利益の3%+69万円
3億円超 経済的利益の2%+369万円

(着手金の最低額は10万円)

<報酬金>

経済的な利益の額 弁護士費用
300万円以下 経済的利益の16%
300万円超 3,000万円以下 経済的利益の10%+18万円
3,000万円超 3億円以下 経済的利益の6%+138万円
3億円超 経済的利益の4%+738万円


たとえば、500万円の慰謝料を請求し、勝訴して慰謝料を獲得した場合、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」に基づいた弁護士費用の計算例は下記の通りです。

着手金:500万円×5%+9万円=34万円
報酬金:500万円10%+18万円=68万円
合 計:102万円


なお、訴訟にいたらず、調停や示談交渉になることもあるでしょう。調停や示談交渉については、訴訟の際の弁護士費用の3分の2に減額できるとされています。また、示談交渉から調停にいたった場合や、示談交渉や調停から訴訟にいたった場合は、着手金を2分の1に減額することが定められています。

ただし、あくまでも「参考にしている」程度なので、このような基準で報酬を決めていない事務所も多数存在することに留意する必要があります。


知らないと損をする? 弁護士費用の注意点

弁護士費用が経済的な利益の額に応じて決まる以上、争う金額が大きくなるほど、弁護士費用も高くなります。だからといって、弁護士費用を抑えるためだけに争う金額を引き下げてしまうのは本末転倒です。請求額が大きくなるほどしっかりと根拠を提示し、訴訟に備える必要が生じるため、必要経費と割り切ることも大切でしょう。

一方、争う金額が少ない場合は、訴訟に持ち込むべきかどうか慎重に検討すべきでしょう。弁護士事務所の中には、少額の訴訟事件を受任したがらないところもあります。そうすると、まず受任してくれる弁護士を探すまでに時間を要してしまいます。

また、少額の訴訟事件については、時間制報酬を採用している弁護士事務所もあります。しかし、解決までに一体どのくらいの時間がかかるのかを見積もることは容易ではありません。途中で費用が払えなくなってしまったり、想像以上の費用が発生して家計を圧迫したりするリスクがあります。

そのため、少額の請求をする場合、調停や示談交渉の範囲で解決を目指すなど、弁護士費用を抑える工夫も大切です。



弁護士費用の負担を減らす方法

裁判所へ支払う費用が数万円程度でも弁護士費用が数十万円かかることを考えると、いくらトラブルを解決したいと思っていても、裁判を起こすことを躊躇してしまう人もいるでしょう。弁護士費用の負担を減らしたいと思うなら、日頃から弁護士保険に加入し、いざという時に備えておくことも大切です。

弁護士保険とは、弁護士に支払った費用を補償してくれる保険です。弁護士保険に加入しておけば、突然の法務トラブルに見舞われた時も、費用について気にせず弁護士に相談や依頼ができます。法務トラブルには、たとえば次のようなものがあります。

<個人>
・上司からパワハラを受けたので、慰謝料を請求したい。
・相手の不倫が原因で離婚することになった。慰謝料や今後の養育費を請求したい。
・子どもがいじめに遭っていた。今後の対応について、弁護士に相談したい。

<事業者>
・顧客が商品代金を支払ってくれない。未収入金の回収について、弁護士に相談したい。
・悪質な暴言やクレームの処理について、弁護士に相談したい。
・ブログで会社を誹謗中傷された。損害賠償請求をしたい。

弁護士保険で補償を受けられるのは、加入後に原因が発生したトラブルに限られています。そのため、トラブルが起きてからでは間に合いません。何もないうちに弁護士保険に加入し、いざという時に備えておくことが大切です。

保険金の限度額や補償される割合について、どのぐらいの補償を必要とするかは、家庭によって異なるでしょう。そのため、いくつかのプランを備えている弁護士保険を選び、自分に合ったプランで加入することが望ましいでしょう。

プランによっても異なりますが、弁護士保険の保険料は、月々数千円です。家計を圧迫しない保険料設定で、自分や家族の身の安全を守るようにする方がいいでしょう。

また、弁護士に直接電話で相談できるサービスを付帯している弁護士保険も少なくありません。裁判で訴えるまでの状況にならなくとも、ちょっとしたことで「法律上、どうなんだろう?」と思うようなことは、身近にたくさんあるはずです。そんな時、弁護士保険に加入しておけば、弁護士に相談して不安を払しょくすることができます。


弁護士保険があればいざという時も安心

多くの人は、自分や家族が法務トラブルに直面した時、「まさか自分が……」と思うでしょう。法務トラブルは突然身に降りかかってくるものであり、未然に防ぐことが難しいケースもあります。病気やケガに保険で備えるのと同様、法務トラブルに対しても、備えをしておくと安心です。

監修弁護士

齊藤 宏和 弁護士

弁護士

弁護士法人親和法律事務所 パートナー弁護士
早稲田大学法学部卒業。関西学院法科大学院修了。
中小企業の法務顧問を務めつつ、経営上の課題解決に対してもアドバイスを行う。
特に、医療・介護特化の経営学修士を取得し、ヘルスケア分野に注力している。

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