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【事業者向け】本年4月1日、従業員の育児休業取得についての改正法が一部施行されました

【事業者向け】本年4月1日、従業員の育児休業取得についての改正法が一部施行されました

令和3年6月3日に成立した改正育児・介護休業法ですが、4月1日から育児休業取得に関する改正の一部が施行されています。

以前、改正育児・介護休業法についてご紹介しました(参照:「男性版産休」を定める法改正がされました)が、ついに、その一部が4月1日より施行されています。

具体的には、事業主に対して、次の義務が課されています。また、本年10月1日からは、産後パパ育休についても同じ内容が義務化されますのでご注意ください。

(1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業の申し出が円滑に行われるようにするため、
①育児休業に関する研修の実施
②育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置)、
③自社の労働者の育児休業取得事例の収集・提供
④自社の労働者へ育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
のいずれかの措置を講じる義務があります(複数の措置を講じることが望ましいとされています)。

(2)妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。なお、育児休業取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

周知事項は、
①育児休業に関する制度、
②育児休業の申し出先、
③育児休業給付に関すること、
④労働者が育児休業期間について負担すべき社会保険料の取り扱い、
です。

また、個別周知と意向確認の方法としては、①面談、②書面交付、③FAX、④電子メール等のいずれかとされています。なお、①はオンライン面談も可能とされており、③④は労働者が希望した場合のみです。

さらに、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和についても4月1日より施行され、「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること」という要件が廃止されます(ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することが可能とされています。)

改正育児・介護休業法は、令和4年4月1日、同年10月1日、令和5年4月1日と3段階で施行されます。その多くが10月1日までの施行となりますので、早急な対応が求められます。弊所では、随時ご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

監修弁護士

齊藤 宏和 弁護士

弁護士

弁護士法人親和法律事務所 パートナー弁護士
早稲田大学法学部卒業。関西学院法科大学院修了。
中小企業の法務顧問を務めつつ、経営上の課題解決に対してもアドバイスを行う。
特に、医療・介護特化の経営学修士を取得し、ヘルスケア分野に注力している。

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