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【事業者向け】コロナウイルスと差別、風評被害

【事業者向け】コロナウイルスと差別、風評被害

コロナウイルスと差別、風評被害

コロナウイルス感染症の影響で、デマや誹謗中傷も多く発生しています。正しい知識を身につけて、感染防止対策に努めましょう。差別や偏見から社員を守るのは、会社の義務です。

緊急事態宣言の解除から数ヶ月が経過しましたが、依然として感染者が発生している新型コロナウイルスは、油断できないものがあります。皆さんも、石鹸を使った手洗いやマスクなどで感染防止に努めていると思います。

皆が力を合わせて感染防止に努めている一方で、残念ながら感染者に対するばい菌扱いや、悪質な苦情、あるいは感染が発生したというデマを流すなどという問題が発生していることが報道されています。

コロナウイルスは目に見えませんし、どんなに防止に努めても感染する可能性を0にすることはできません。感染者の人が罪を犯したわけでもありませんし、責めることもできません。感染のリスクは、感染拡大防止に努める医療従事者や、社会のインフラを担う生活物資の輸送、金融機関など社会に不可欠な活動をする人たちこそさらされるものですが、これらの方々がもし感染したからと言って、誰が責めることができるでしょうか。むしろ、私たちは力を合わせて感染の防止に努めなくてはいけません。

これまでに明らかになったところでは、感染者が触った場所を通じての接触感染や、唾などの飛沫感染が感染の主な原因になっています。自分が何かを触ったらこまめに手洗いをする、マスクの正しい着用に努めると言った地道な活動を毎日行っていきましょう。手洗いは石鹸を必ず使って、20秒以上お願いします。
また、できる限り、いわゆる三密を避けることにも努めましょう。

弁護士への相談を

過度な自粛や、根拠のない第三者への偏見、不当な差別、いじめ等は経済活動に対する悪影響をもたらすとともに、違法な場合もありますので、不当な取り扱いを受けた場合は、弁護士等に相談をして、断固たる措置を取る必要があります。

警告の内容証明や、不当な行為をしないよう求める仮処分を裁判所に申し立てる、損害賠償請求の訴訟を行うなどの行動が考えられますので、専門家である弁護士にご相談ください。

ちょっとした見過ごしが、会社の業績に悪影響を直接に与えたり、従業員のストレス(からの体調不良等)に繋がることも多いので、経営者の方は見過ごさないようにお願いします。

監修弁護士

齊藤 宏和 弁護士

弁護士

弁護士法人親和法律事務所 パートナー弁護士
早稲田大学法学部卒業。関西学院法科大学院修了。
中小企業の法務顧問を務めつつ、経営上の課題解決に対してもアドバイスを行う。
特に、医療・介護特化の経営学修士を取得し、ヘルスケア分野に注力している。

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