弁護士保険コラム Column

【事業者向け】「コロナの影響」を理由に支払いを拒否されたら? 影響や対策を確認

【事業者向け】「コロナの影響」を理由に支払いを拒否されたら? 影響や対策を確認

新型コロナウイルスの影響が拡大しつつあります。健康面でのリスクだけにとどまらず、多くの企業が営業活動を自粛するなど、経済面へのダメージも計り知れません。中小企業やフリーランスを中心に、事業の継続や生活の維持にも影響が出つつあります。

こうした状況下では、立場の強い発注元が、「コロナの影響」を理由にして、発注先などに支払いを拒否しようとする事態が起こることも懸念されます。「コロナの影響」を理由に支払いを拒否された場合、どうすればよいのでしょうか。

新型コロナウイルスによる下請け業者の影響

経済産業省は、2020年3月10日、「下請事業者に対する最大限の配慮」を行うよう関係団体に求めました。こうした声明が出された背景として、実際に支払いの遅延や拒否が起きていることも予測されます。想定されるケースには以下の2つが考えられます。

  • 事業計画や販売計画が変更になったため、発注を取り消す
  • すでに納入した物品などに対して、売り上げが落ち込んだため支払額を減らす

事業計画や販売計画が変更になったため、発注を取り消す

発注自体がなかったことにされ、正式な発注を受けてから準備した材料・仕掛品の代金などの支払いを拒否されてしまいトラブルとなることが少なくありません。

すでに納入した物品などに対して、売り上げが落ち込んだため支払額を減らす

支払期日の前に売れないことを理由に納入金額の大幅な値引きを要求する、売れた分だけの支払いを要求するといったケースが考えられます。

本来であれば、このようなケースはあってはならないことであり、下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)などにも以下のような親事業者(発注元)の禁止行為を定めています。

内容 詳細
受領拒否 注文した物品などの受領を拒むこと
下請代金の支払遅延・減額
  • 受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと
  • あらかじめ定めた下請代金を減額すること
返品 受け取った物を返品すること

残念ながら法律に禁止と定められているからといって、このような事態が起きないわけではありません。現実には、発注元としての優越的な地位を濫用して以上のような行為におよび、立場の弱い受注者が対応を迫られるケースも少なくないでしょう。ただ発注元と交渉するのも簡単ではありません。「予定どおりに支払ってほしい」と伝えるだけで解決することのほうが少ないと考えられます。

取引先が下請法に抵触している場合

実際にこうしたトラブルが発生した際は、下請法に抵触しているか否かなどルールをしっかりと押さえたうえでの交渉が必要で、弁護士などの専門家に依頼しなければならないケースも多いでしょう。弁護士に依頼する場合、大きなハードルになるのが「誰に依頼するか」「費用がいくらかかるか」といった点です。

ネットで「弁護士 〇〇(地名)」で検索すれば、近くにいる弁護士はすぐに見つかるでしょう。しかし、弁護士には専門分野があります。例えば、相続・債務整理・交通事故などが専門の弁護士が「コロナの影響による支払い拒否」の案件をスムーズに解決することは難しいと言えます。企業取引に精通した、信頼できる弁護士を見つけなければいけません。

短期間で解決できないと自社の資金繰りにも影響を与えるような場合、最も信頼できる弁護士を選定している時間はありません。また、弁護士費用もかなりの金額になってしまう可能性があります。

一般的には、初回の法律相談料に加え、着手金、成功報酬といった費用が発生します。法律相談料の目安は1時間当たり1万円~数万円、着手金で数十万円はかかるのが相場となっています。極端な言い方をしてしまえば数十万円程度のトラブルであれば、泣き寝入りしたほうが金銭的負担は少ないケースすら考えられます。

顧問契約は有用なのか?

中小企業やフリーランスの場合、1件で100万円クラスの契約が大量にあるケースは多くないでしょう。どうしても金銭的な問題がネックとなり、引き下がらざるを得ないケースもあることが想定されます。しかし、泣き寝入りするのは望ましくありません。なぜなら発注元は「この下請けは、圧力をかければこちらの言うことを聞く」と学習してしまうからです。

一方で弁護士と顧問契約をするにもそれなりのコストがかかります。前述のとおり信頼できる弁護士を探すことに時間がかかるうえ、顧問料の支払いが毎月必要になるからです。顧問料を支払っている分だけ自由に相談できますが、問題が頻繁に起きるわけでない場合、割高になってしまうことも考えられます。また、顧問契約をしている弁護士に対して、単なる相談以上の事件処理を依頼すれば、多くの場合には顧問料とは別に弁護士費用を請求されます。このように、中小企業やフリーランスにとっては、顧問弁護士というのは必ずしも使い勝手がいいものとは言えないのです。そこで選択肢の一つとなるのが「弁護士保険」です。

弁護士保険を活用すれば、毎月保険料を支払いトラブルが発生したときに事業上のトラブル解決に詳しい弁護士に相談できます。保険料は、一般的な顧問契約よりも安いプランが用意されているのが特徴です。

さらに、法律相談だけでは済まない場合に、弁護士にトラブル解決を依頼すれば、弁護士への着手金や成功報酬は発生しますが、費用の一部を「弁護士保険」の保険金として受け取れる仕組みになっています。つまり顧問契約よりも低コストで弁護士に相談できる環境が整うのです。

今後訪れるであろう景気悪化時のリスクヘッジに

新型コロナウイルス問題が解決したとしても、景気の悪化は避けられないでしょう。そうした場合、アフターコロナの状態でも同じような問題が発生することが考えられます。

この機会に、弁護士保険も含めて、事業上のトラブルに備える方法を検討してみるのもよいでしょう。

監修弁護士

茂野 大樹 弁護士

弁護士

日本橋法律会計事務所 代表弁護士・税理士
千葉大学法科大学院修了、日本相続学会・理事
財産管理や相続、不動産など、資産関連の分野を専門としています。
生じた紛争に対する対処法務だけでなく、紛争を未然に防ぐ予防法務にも力をいれています。

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