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名誉毀損とは?認められる要件や判例・慰謝料について知る

名誉毀損とは?認められる要件や判例・慰謝料について知る

人気恋愛リアリティ番組「テラスハウス」に出演したプロレスラーの木村花選手が自殺するという痛ましい事件が起きました。この事件を受け、ネット上での誹謗中傷や名誉毀損に注目が集まりました。

今回は、名誉毀損の要件や民事上・刑事上の責任について詳しく解説します。名誉毀損で慰謝料の支払いが命じられた判例も紹介しますので、名誉毀損について知りたいと考えている方は参考にしていただければ幸いです。

目次

  • 1.名誉毀損とは?
  • 2.名誉毀損が認められる3つの要件
  • 3.名誉毀損と認められない3つの条件
  • 4.名誉毀損になる?ならない?ケーススタディで知ろう
  • 5.名誉毀損と侮辱罪の違い
  • 6.刑事上の責任と民事上の責任
  • 7.逮捕される?前科はつく?名誉毀損が認められたら
  • 8.名誉毀損が認められた判例を紹介!慰謝料の金額は?
  • 9.名誉毀損について弁護士に相談するメリット
  • 10.名誉毀損について弁護士に相談するデメリット
  • 11.弁護士に依頼する時の費用相場は?
  • 12.弁護士保険でトラブルに備えることが大切
  • 名誉毀損とは?

    「名誉毀損で訴えてやる!」という言葉を耳にしたことがあっても、実際に名誉毀損は犯罪になるのか、どんな罰が課されるのか、ご存じない方も多いでしょう。

    「名誉毀損(めいよきそん)」とは、他人の名誉を傷つける行為のことです。名誉棄損と表記されることもあります。名誉毀損罪は刑法230条で定義されています。名誉毀損で訴えられると、民事上・刑事上の責任を負わなければなりません。

    名誉毀損が認められる3つの要件

    刑法230条で、名誉毀損は次のように定義されています。

    「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」

    つまり、名誉毀損と認められる要件は「公然」「事実を摘示」「名誉を毀損」の3つということになります。それぞれの要件について、詳しく見ていきましょう。

    1.公然

    「公然」とは、「不特定多数が知る可能性がある」状態のことです。

    たとえば、職場で他の同僚に聞こえるような声で、不名誉なことを言われた場合などが該当します。また、一斉送信メールを使って名誉を傷つけられた場合や、誰もが閲覧できるブログなどで名誉を傷つけられた場合も「公然」の要件に当てはまります。

    2.事実を摘示

    「事実を摘示」とは、事実として周囲に伝えることをいうため、必ずしも真実であるとは限りません。刑法230条でも「事実の有無にかかわらず」という記載があります。つまり、嘘でもさも事実のように伝えた場合、名誉毀損として成立します。

    たとえば「反社会的勢力とつながりがある」「犯罪行為に手を染めている」「上司と不倫関係にある」といったデマを流すことなどが該当します。

    また、真実であっても、それによって相手の名誉が傷つけられた場合は名誉毀損となります。実際に部下が不倫をしていることを知っていたとして、そのことをほのめかす内容を不特定多数に伝えるような行為は、名誉毀損になる可能性があります。

    3.名誉を毀損

    名誉には、「自分自身の名誉感情」「社会的名誉」などいくつかの種類がありますが、民事・刑事において対象となるのは、社会的名誉です。つまり、個人や企業が社会から受ける評価とも言い換えられます。

    名誉毀損と認められない3つの条件

    刑法230条の2では、「公共の利害に関する場合の特例」として、先に挙げた3つの要件を満たしていても名誉毀損にならないケースについて言及しています。

      1. 1.公共の利害に関する事実
      1. 2.公益を図る目的
      1. 3.真実であることの証明がある

    たとえば、証拠を押さえたうえで政治家のスキャンダルを報道するケースや、企業の不祥事を暴いて告発するケースなどが該当します。そしてこれらはあくまで、個人的な感情ではなく、公益を目的として行われなければなりません。



    名誉毀損になる?ならない?ケーススタディで知ろう

    名誉毀損の定義を知っても「具体的にこういうケースはどうなるの?」という疑問は尽きないでしょう。続いては、ケーススタディを用いて、名誉毀損になる場合・ならない場合について解説します。

    1対1の場合は?

    職場の個室で、1対1で相手から不名誉なことを指摘された場合、名誉毀損に該当するのでしょうか?

    1対1であれば、「公然」という要件を満たしません。そのため、このケースでは名誉毀損は成立しにくいといえます。ただし、声が大きく、明らかに他の同僚に聞こえる状況だった場合などは、名誉毀損が成立する可能性が出てきます。

    ネットへの書き込みは?

    個人的なブログや、SNSなどで、他者への誹謗中傷行為をした場合、名誉毀損に該当するのでしょうか?

    インターネットやSNSは、不特定多数が目にする可能性が高いため、「公然」の要件に該当する。この時、アクセス数の少ないブログだったり、鍵つきのアカウントだったりしても、「公然」とみなされることが一般的です。

    名誉毀損では「伝搬可能性」が重視されています。たとえアクセス数が少なく、鍵つきアカウントだったとしても、「伝搬可能性」は高いといえるでしょう。「個人の感想」と主張しても認められない可能性も高いので、十分注意していただきたい。

    「バカ」と叱責された場合は?

    職場で同僚にも聞こえるような大声で「バカ」と叱責された場合、名誉毀損は成立するのでしょうか?

    「バカ」という言葉だけでは「事実を摘示」という要件を満たしません。真実であれ嘘であれ、何らかの「事実」が含まれていなければ、名誉毀損とは認められないことがほとんどです。そのため、このケースでは名誉毀損が成立する可能性は低いといえます。

    名誉毀損と侮辱罪の違い

    名誉毀損と似た罪に、「侮辱罪(ぶじょくざい)」がある。侮辱罪は、刑法231条で次のように定義されています。

    「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」

    つまり、「事実を摘示」という要件を満たさなくても、公然と侮辱された場合は侮辱罪が成立します。先ほどのケーススタディで「バカ」と叱責されたケースは、名誉毀損には該当しなくても、侮辱罪に該当する可能性はあるでしょう。

    一方、侮辱罪にも「公然」という要件があるため、名誉毀損と同じく、1対1の場合は成立しにくいといえます。

    刑事上の責任と民事上の責任

    続いて、名誉毀損で訴えられた場合、どのような罰が科されるのかを解説します。名誉毀損には、刑事上の責任と民事上の責任があります。

    刑事上の責任とは、刑法に定められている通り「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。一方、民事上の責任には、慰謝料の支払いや謝罪広告、表現の削除などがあります。

    実際には、民事事件で争い、慰謝料を求めるケースが一般的といえます。

    逮捕される?前科はつく?名誉毀損が認められたら

    逮捕されたり前科がついたりするのは、刑事事件に発展した場合です。

    殺人や強盗といった罪とは異なり、名誉毀損は親告罪だ。親告罪の場合、被害者が告訴しなければ、警察は刑事手続きを進めることができません。そのため、被害者が訴えてはじめて、加害者が逮捕されたり、前科がついたりする可能性が出てきます。

    また、被害者が警察に相談した場合も、突然逮捕するのではなく、まずは取り調べをすることが一般的です。そのため、名誉毀損で突然逮捕されるというケースは起こりにくいです。
    とはいえ、あまりにも悪質な内容であったり、繰り返し行われていたりする場合は、加害者が逮捕される可能性もあります。

    名誉毀損で訴えられるのではないかと恐れ、被害者に直接釈明したり、交渉したりしようとする加害者もいます。こういったケースでは、被害者が精神的に追い詰められて警察に相談し、刑事事件に発展することも少なくないです。前科がつくかどうかは、被害者との交渉次第です。被害者があくまで民事事件にとどめ、慰謝料ですませることを了承したなら、前科がつくことはありません。しかし、被害者が告訴し、名誉毀損が認められた場合、前科がつきます。前科がつくと、会社の規定によっては解雇される可能性があります。さらに、結婚している場合は配偶者から離婚を申し渡される可能性もでてきます。「このくらいで逮捕されたり、前科がついたりすることはないだろう」と高をくくっていると、痛い目を見るぐらいではすまないかもしれません。告訴するかどうかは被害者の判断にゆだねられていることを、加害者はしっかり認識しておく必要があります。

    名誉毀損が認められた判例を紹介!慰謝料の金額は?

    続いて、実際に名誉毀損と認められ、慰謝料を支払うこととなった事例を紹介します。

    <当事者>

    訴えた人:A商店代表者

    訴えられた人:ブログ管理者

    <経緯>

    A商店を誹謗中傷する記事をブログに掲載したとして、A商店代表者がブログ管理者を訴えた。
    問題となったブログには、「A商店最期の日」というタイトルで、下記のような内容が記載されていた。

    • 「当マンションの隣の空き地になんの事前報告も無しに突如産業廃棄物(建設残土)臨時保管所が設営された」
    • 「作業中は舞い散る粉じんによって窓は開けられない、そのけたたましい重機の騒音によってテレビの音も聞き取れない、粉じんで汚れる窓やバルコニー、隣接するマンション駐車場の車は砂だらけ」
    • 「苦情を伝え改善対策をお願いするも誠意ある対応は一切なし」

    実際には、「隣の空き地」とあるが、A商店が産業廃棄物の積み替え保管場所として使用するために借りた土地だった。また、A商店の代表者は、土地の使用開始前に、マンション管理組合の理事長でもあったブログ運営者に、作業をすることについて挨拶をしている。
    その後、騒音や粉じんについて、マンションの住民から苦情が寄せられ、A商店側は仮柵を設置する等の対応をしていた。しかし、その後も騒音、粉じん、悪臭の被害について、マンション住民とA商店の間で争いが続いていた。

    <判決>

    100万円の損害賠償を認める判決が下された。

    名誉毀損について弁護士に相談するメリット

    名誉毀損を甘くみるのは危険です。名誉毀損で訴えたい場合も、名誉毀損で訴えられた場合も、まずは弁護士に相談することが賢明です。名誉毀損に関して、弁護士に相談するメリットは主に2つあります。

    精神的な負担が軽減される

    名誉毀損で相手を訴えた場合、相手と直接交渉することに大きな精神的苦痛をともなう場合が多い。自分の名誉を傷つけた相手と対面し、直接話すことで、当時のことをまざまざと思い起こさなければなりません。精神的な疲労が蓄積することで、うつ病を発症してしまう可能性すらあります。

    しかし、弁護士に依頼すれば、交渉は弁護士が行ってくれるため、精神的な負担は大きく軽減されます。また、法的なアドバイスを受けながら進められるため、安心感も大きいでしょう。
    名誉毀損で訴えられた場合も、相手と交渉する場合には相当な緊張を要するでしょう。たとえ身に覚えのないことでも、感情的な返答をしたりすると、さらに状況が悪化してしまう可能性もあります。1つ1つの対応を慎重に行うためにも、専門家である弁護士に相談しながら進めていくことが大切です。

    慰謝料の金額が変わる可能性がある

    専門家である弁護士は、名誉毀損の過去の判例や、慰謝料請求の根拠についても熟知しています。弁護士に専門相談しながら進めることで、自分1人で進めた場合と比べて、慰謝料の金額が変わる可能性は大きいです。
    名誉毀損で訴えた場合、できる限り高額な慰謝料を請求したいと考えるでしょう。弁護士に相談することで、自分では気づいていなかったような点も、慰謝料請求の根拠となることがわかるかもしれません。
    名誉毀損で訴えられた場合、仮に慰謝料を支払うとしても、できるだけ金額は抑えたいのが正直なところです。身に覚えがなかったとしても、それを証明するのは難しい。弁護士の力を借りることで、自分に非のない点に関しては、しっかり裁判で認めてもらえる可能性が高まります。そうすれば、慰謝料の金額も自然と抑えられるでしょう。
    どちらのケースでも、相手方が弁護士を立てている場合、知らぬ間に自分に不利な形で進んでしまう可能性もあります。病気になれば医者に行くように、法務トラブルが起きた時は、弁護士の力を借りると安心です。

    名誉毀損について弁護士に相談するデメリット

    名誉毀損について弁護士に相談すれば、精神的な負担も軽減され、慰謝料を多く受け取れる可能性があります。一方で、弁護士に相談するデメリットについても知っておかなければなりません。続いて、弁護士に相談することで発生するデメリットを解説します。

    金銭的な負担

    弁護士に依頼すると、金銭的な負担が発生します。弁護士費用には、次のような項目があります。

    <法律相談料>
    弁護士に相談した時間に応じて発生する費用

    <着手金>
    裁判や調停を依頼する場合、結果にかかわらず発生する費用

    <報酬金>
    裁判や調停の結果に応じて支払う費用

    その他、日当や交通費等の実費、収入印紙代などがかかります。弁護士への依頼を考えた時、金銭的な負担で断念してしまう人は多いでしょう。
    しかし、弁護士に依頼することで慰謝料を多く受け取ることができれば、トータルでみるとプラスになることも少なくありません。短期的な視点ではなく、長期的な視点で考えたうえで、後悔のない判断をすることが大切です。

    弁護士に依頼する時の費用相場は?

    現在、弁護士費用は、それぞれの弁護士事務所が自由に決められます。そのため、弁護士事務所によって依頼する時の費用は違ってきます。
    ただ、かつては日本弁護士連合会が「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」として弁護士費用の相場を定めていました。そのため、現在も報酬基準を参考に弁護士費用を決める弁護士事務所は多い。
    今回は、弁護士費用の相場として、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」の金額を紹介します。弁護士への依頼を考えている人は、参考にしていただければ幸いです。

    <法律相談料>

    初回市民
    法律
    相談料
    30分ごとに
    5,000円から
    1万円の範囲内
    一般
    法律
    相談料
    30分ごとに
    5,000円から
    2万5,000円の範囲内

    <着手金>

    経済的な利益の額 弁護士費用
    300万円以下 経済的利益の8%
    300万円超
    3,000万円以下
    経済的利益の5%
    +9万円
    3,000万円超
    3億円以下
    経済的利益の3%
    +69万円
    3億円超 経済的利益の2%
    +369万円

    (着手金の最低額は10万円)

    <報酬金>

    経済的な利益の額 弁護士費用
    300万円以下 経済的利益の16%
    300万円超
    3,000万円以下
    経済的利益の10%
    +18万円
    3,000万円超
    3億円以下
    経済的利益の6%
    +138万円
    3億円超 経済的利益の4%
    +738万円

    なお、上記の弁護士費用は民事事件を依頼する場合の目安です。刑事事件の場合、着手金も報酬金も違ってきます。いずれにせよ、弁護士費用は決して安くはありません。弁護士に依頼するかどうか、慎重に判断する必要があります。

    弁護士保険でトラブルに備えることが大切

    名誉毀損に注目が集まることで、今後、名誉毀損で訴える人・訴えられる人が増える可能性は高いといえます。いざという時、専門家の力を借りて適切な対処をしたいと思うなら、弁護士保険を活用するのも1つです。
    弁護士保険とは、弁護士費用の補償を受けられる保険です。弁護士費用を支払った場合に保険金を受け取れるのはもちろんのこと、トラブルが生じた際に、弁護士直通ダイヤルで無料相談をすることも可能です。
    不名誉な言葉を受けて、職場で居場所を失ってしまったり、精神的に不調をきたしてしまったり‥。そんな時、弁護士保険があれば、安心して弁護士に相談できます。
    また、突然名誉毀損で訴えられた場合も、弁護士保険があればためらわずに弁護士に依頼できるため、自分や家族の立場を守ることにつながるでしょう。
    何か起きてからでは遅いので、あらかじめ法的トラブルに備えておくことが大切ではないでしょうか。



    監修弁護士

    香川 希理 弁護士

    弁護士

    香川総合法律事務所 代表弁護士。
    明治大学法学部、立教大学大学院法務研究科卒業後、2010年弁護士登録(東京弁護士会)、2013年香川総合法律事務所設立。企業法務を専門とし、上場企業から中小企業まで多種多様な企業の顧問をしている。主な役職としては、東京弁護士会マンション管理法律研究部、公益財団法人澤田経営道場企業法務講師など。主な著書としては「悪質クレーマー・反社会的勢力対応実務マニュアル」(民事法研究会)、「マンション管理の法律実務」(学陽書房)、「中小企業のための改正民法の使い方」(秀和システム)など。

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