弁護士保険コラム Column

自動車保険等の弁護士費用特約と単独型の弁護士保険の違い

自動車保険等の弁護士費用特約と単独型の弁護士保険の違い

自動車保険に付加できる弁護士費用特約をご存知でしょうか?

最近では、自動車保険だけでなく火災保険や海外旅行保険など、自動車保険以外の保険でも、この弁護士費用特約を付加できる保険商品もあり、非常に身近になった特約の一つです。

その特約とは別に、単独型の弁護士保険という保険があります。当社(エール少額短期保険)が取り扱う保険はこちらにあたります。

自動車保険等の弁護士費用特約と 単独型の弁護士保険には、 共通する点や重複する補償もありますが、異なる点やいずれかにしかない補償もあります。

今回は、この自動車保険等の弁護士費用特約(以下、「弁護士費用特約」)と単独型の弁護士保険(以下、「弁護士保険」)について、それぞれの一般的な特徴や種類、またその違いについて触れていきます。

※あくまで一般的な内容でのご紹介です。もし気になる保険があった場合は、その保険の保険会社や代理店にご確認していただくことをおすすめします。

弁護士費用特約について

特 徴

弁護士費用特約とは、自動車での事故等で相手方に法律上の損賠賠償を請求するためにかかった弁護士費用を補償する特約です。

一般的には、相談費用は被保険者1名につき10万円限度、着手金や報酬金、訴訟費用などの費用は被保険者1名につき300万円限度となっており、実際に負担した額が補償されます。

通常、自動車事故で加害事故や過失割合の発生する事故の場合、保険会社が示談交渉を行いますが、もらい事故(被保険者の過失が0の事故)の場合、保険会社は示談交渉を行うことができません。そのため、もらい事故に備えて自動車保険等に付加するのが、この弁護士費用特約となります。

「もらい事故の場合、相手方からの賠償を受けるだけだから、弁護士に相談や依頼するようなことがあるのかな?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。 ただ、もらい事故でも、相手方が無保険で交渉が進まなかったり、相手方(もしくは相手方の保険会社)の提示した賠償額が不当に低いケースもあり、そういったトラブルに備えるための特約となります。

ただ、あくまで特約であるため、メインとなる保険(自動車保険や火災保険等)がなければ付加できず、多くの場合、この特約だけを単独で契約することはできません。

種 類

一般的には自動車事故のみを対象とした特約ですが、保険会社や保険の種類によっては、日常生活全般を対象とする特約もあります。

日常生活全般を対象とする場合、自動車事故以外の事故で、所有物を壊されたり、ケガさせられたりした場合でも、弁護士費用が補償されます。

日常生活全般と聞くと、オールリスクのように思えますが、ここで少し注意が必要です。

自動車事故以外の日常生活全般が補償の範囲であるものの、対象となるのは「財物の物的損害」や「身体の傷害(または障害)」に関しての被害事故のみが対象であることが多く、それ以外の被害事故については対象外となっているケースがよく見られます。

つまり、日常生活全般を対象とするタイプの弁護士費用特約でも、自動車事故以外のケガや物損被害については対象ですが、パワハラやセクハラ、ご近所との騒音や異臭トラブル、離婚や相続に関するトラブル等は対象外となってしまう場合もあるということです。

近年、「人格権侵害」や「労働問題」などの法的トラブルまで対象とした弁護士費用特約も発売されるようになりました。ただし、あくまで「財物の損害」や「身体の傷害(または障害)」+α(アルファ)であり、「一般事件全般」とまではいかないものが多いように見受けられます。ご検討の際は、ご自身の想定される法的トラブルが補償対象になっているか、十分にご確認いただくことをおすすめします。

単独型の弁護士保険について

特 徴

単独型の弁護士保険とは、法的なトラブルが発生した際に、弁護士に相談や委任する費用を補償する保険です。

法律相談料を補償する保険と、弁護士への委任費用を補償する保険で構成され、それぞれで保険金額やてん補割合(補償割合)が異なるケースが一般的です。

弁護士費用特約と異なり、「財物の損害」や「身体の傷害(または障害)」だけではなく、契約上のトラブルや法律上のトラブル、権利や利益侵害などの一般事件を幅広い範囲を対象としているのが特徴です。

また、被保険者が被害者の立場でも、加害者の立場でも対象となりますので、被害者として訴える場合だけではなく、加害者として訴えられた場合でも対象となります。

種 類

私生活上の法的トラブルを対象とした個人向けの弁護士保険が一般的ですが、業務上の法的トラブルを対象とした事業者向けの弁護士保険もあります。

事業者向けの弁護士保険は、法人や個人事業主が、業務上の法的トラブルを解決するための弁護士費用が補償されます。

経営者の方で、事業に関する法的トラブルと、プライベートに関する法的トラブルの両方を補償してほしい場合、個人向けと事業者向けの両方が必要となります。

弁護士費用特約と弁護士保険の違い

対象となる法的トラブルの範囲の違い

上記でも少し触れましたが、弁護士費用特約と弁護士保険には補償対象とする事故の範囲が異なります。
表にすると以下の通りとなります。

事故\種類 弁護士費用特約 弁護士保険
自動車事故のみ 日常生活全般
自動車事故
自動車事故以外の
財物の損害・身体の障害
×
一般事件全般
・契約上のトラブル
・法律上のトラブル
・権利や利益侵害等
×
(一部あり)

保険料の違い

契約者が負担する保険料にも違いがあります。

保険商品やその中のプラン、あるいは払込方法等によって異なりますが、おおよそ以下の通りとなります。
・弁護士費用特約 :月額 数百円~千円程度
・弁護士保険/個人:月額 千~数千円程度(事業:月額 一万弱~数万円程度)

弁護士費用特約の方が比較的安い保険料となっていますが、その理由の一つとして、上記のような補償されるトラブルの範囲が異なるためと考えることができます。

「自動車保険の弁護士費用特約で十分」と思われていた方も、あらためて単独型の弁護士保険をご検討してみてもいいのではないでしょうか。

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