基準法務費用とは
エール少額短期保険の弁護士保険は、着手金や報酬金が対象となる「法務費用保険金」の支払金額を算出する際、基準法務費用の額に基づき算出します。
基準法務費用は、まず法的手続の形態によって分類し、基準紛争利益(法律事件の解決を依頼することによって得られる利益)の額によって算出します。
少しややこしいので、事例を元に見てみましょう。
計算事例
例えば、法的手続の形態が「示談交渉」で、基準紛争利益が「350万円」の場合を見てみましょう。
「示談交渉」の場合、以下の表のような計算方法となります。
基準紛争利益の額 | 基準法務費用(示談交渉の場合) | |
---|---|---|
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | |
125万円以下 | 10万円 | 10万円 |
125万円を超えて 300万円以下の場合 |
(基準紛争利益の額×8%) ×1/2※ |
(基準紛争利益の額×16%) ×1/2 |
300万円を超えて 3,000万円以下の場合 |
(基準紛争利益の額×5% +9万円)×1/2 |
(基準紛争利益の額×10% +18万円)×1/2 |
3,000万円を超えて 3億円以下の場合 |
(基準紛争利益の額×3% +69万円)×1/2 |
(基準紛争利益の額×6% +138万円)×1/2 |
3億円を 超える場合 |
(基準紛争利益の額×2% +369万円)×1/2 |
(基準紛争利益の額×4% +738万円)×1/2 |
※最低額10万円
基準紛争利益が「350万円」となると、「300万円を超えて 3,000万円以下の場合」に該当しますので、
【基準法務費用】
委任契約時(着手金) は、(350万円×5%+9万円)×1/2=132,500円
事件終了時(報酬金) は、(350万円×10%+18万円)×1/2 =265,000円
となります。
このように算出された基準法務費用の額から、プランや特約に応じた 保険金額や基本てん補割合、免責金額等によってお支払いされる保険金が計算されることになります。
例えば、個人型のレギュラー+プランで、特約を付加していなかった場合の法務費用保険金は、
【法務費用保険金】
委任契約時(着手金) は、(132,500円-免責金額50,000円)✕基本てん補割合100%=82,500円
事件終了時(報酬金) は、(265,000円)✕基本てん補割合50%=132,500円
となります。
「示談交渉」以外の 法的手続の形態やそれぞれの計算方法については、以下のボタンより詳細ページをご確認いただけますので、ご興味のある方は是非ご確認ください。
ご注意
上記は、基準法務費用の基本的な説明となります。基準法務費用や基準紛争利益の額についての詳細は、普通保険約款等をご確認いただきますようお願い申し上げます。