お申込みの流れ
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STEP 01
申込フォームにて
情報入力 -
STEP 02
申込受付メールを
受信 -
STEP 03
保険会社審査
(最大5営業日) -
STEP 04
契約成立メールを
受信 -
STEP 05
補償スタート
「弁護士保険コモンBiz+」は中小企業や個人事業主が事業上の法的なトラブルを解決するため、弁護士へ相談・委任をした際に支払う弁護士費用を補償する保険です。
弁護士保険コモン Biz+(プラス)は、中小企業や個人事業主の方が気軽に弁護士のアドバイスを受けられるようにする保険サービスです。ご加入後に遭遇したトラブルについては、必要な弁護士費用が保険でカバーされるほか、弁護士への無料相談や法律文書チェックサービスなど便利な安心サポートが付帯しています。
これまで、中小企業にとって顧問弁護士は費用面での負担が原因で契約していないケースが多く見られましたが、弁護士保険コモン Biz+は不透明で複雑な時代を強く生き抜く中小事業者様に、安価で便利な「かかりつけ弁護士」をご提供いたします。
顧客が商品代金を払ってくれない。
商品代金請求を弁護士に依頼。
⇒弁護士着手金30万円
取引先から急に契約解除すると言われた。
取引先との示談交渉を弁護士に依頼。
⇒弁護士着手金30万円
暴言やクレームを継続的に受けている。
加害者への対応を弁護士に依頼。
⇒弁護士着手金20万円
弁護士保険コモンBiz+は、
突然降りかかる
法的トラブルの予防と、
弁護士への相談・委任に対する
弁護士費用の補償で
事業者を包括的にサポートします。
弁護士着手金は事例です。
実際の費用は事案により異なります。
弁護士保険コモンBiz+なら、
弁護士費用の一部を保険金として受け取れるため、
経済的な不安が解消され
気軽に弁護士を利用できます。
関連ページ
弁護士保険コモンBiz+ではお客様の状況に応じてご選択いただける3つのプランをご提供しております。
保険料、各種限度額、基本てん補割合が異なります。
プラン毎で対象となるトラブルの種類は変わりません。例えば、「エコノミー+プランだと債権回収は補償されない」といったことはありません。
弁護士保険コモンBiz+ではお客様の状況に応じてご選択いただける特約があります。特約を付帯した場合の保険料については、お申込み画面でご確認いただけます。
法律相談料保険金を不担保(対象外)とすることで、保険料を安くすることができます。
法律相談料は自己負担でも
いいから保険料を
安くしたい!
従業員とのトラブルを不担保(対象外)とすることで、保険料を安くすることができます。
個人経営、もしくは
個人事業主なので、
従業員の補償はいらない。
貸主とのトラブルを不担保(対象外)とすることで、保険料を安くすることができます。
事業用にオフィスや店舗を
借りていないので、
不動産における貸主との
補償はいらない。
税務調査で税理士へ立ち合い等を依頼したときの費用に対して保険金が受け取れます。
法的なトラブルだけ
でなく、突然の
税務調査にも備えたい。
「免責金額ゼロ特約」とは、この免責金額を0(ゼロ)円として取り扱う特約です。
これまで<個人型>弁護士保険コモン+にしか付加できなかった特約ですが、この度の商品改定より<事業型>弁護士保険コモンBiz+にも付加できるようになりました。
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弁護士保険コモンBiz+では、保険の利用がなかった場合に月々の保険料がお安くなる等級制度を採用しています。ご契約当初は10等級からスタートし、保険金のお支払いがなかった場合は翌年の契約で1等級アップし保険料が割引となります。
保険金のお支払いがあった場合、保険料が高くなることもあります。
STEP 01
申込フォームにて
情報入力
STEP 02
申込受付メールを
受信
STEP 03
保険会社審査
(最大5営業日)
STEP 04
契約成立メールを
受信
STEP 05
補償スタート
保険加入前にトラブルの原因となる事実が発生していた場合には、保険金を受け取ることができません。トラブルの発生は、その原因となる事実が発生した時点を基準に判断します。
[例]不具合のある製品の交換を要求したケース
保険加入前に購入した製品について不具合が見つかったため、保険加入後に製品の交換を要求したが応じてもらえない場合は、原因事故が製品納入時に発生していたものとして、保険金を受け取ることはできません。
一般的なトラブル(交通事故・人身傷害事故などの特定偶発事故を除く)については、その原因となる事実が責任開始日から3か月経過した後(待機期間)に発生したときに限り、保険金を受け取ることができます。
なお、保険加入前に締結した事業上の契約に関して、責任開始日後(保険加入後)1年以内(不担保期間)にトラブルの原因となる事実が生じたときは、保険金を受け取ることはできません。
支払対象外の事案や当社の免責事由により、保険金を受け取ることができない場合があります。以下の表で「〇」が保険金の支払対象、「×」が支払対象外です。
項目 | 法律相談料保険金 | 法務費用保険金 |
---|---|---|
自己破産および債務整理事件 | ○ | × |
行政・税務不服申し立て、行政・税務事件訴訟 | ○ | × |
金銭消費貸借契約に係る事件、およびその民事執行手続 | ○ | × |
事業資金の出資もしくは融資に係る事件、および有価証券、不動産、暗号資産等への投資に係る事件 | ○ | × |
刑事事件、少年事件、医療観察事件 | ○ | × |
相手方に請求する額または相手方から請求される額が5万円未満のもの | × | × |
共有物の分割、境界の確定または筆界の特定に係るもの | × | × |
次の事由に起因・付随・随伴して生じた原因事故
戦争その他の変乱、暴風雨・豪雪・地震・津波・その他の異常な自然現象・核 物質の作用、大気汚染・地盤沈下・液状化など、発がん性物質の作用 |
× | × |
保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による次の加害行為
殺人・暴行・その他の他人の生命を害する行為、住居侵入・脅迫・強制わいせつ・強要・その他の他人の自由を害する行為、窃盗・詐欺・器物破損・その他の他人の財産を害する行為、秘密漏示・名誉毀損・業務妨害の行為 |
× | × |
刑事事件として起訴された行為 (当該行為に係る民事上の請求も免責です) |
× | × |
麻薬・大麻・あへん・覚せい剤・シンナー等を摂取した状態で行った行為 | × | × |
アルコール等の影響で正常な判断・行動に支障がある状態で行った行為 | × | × |
保険契約の趣旨に鑑みて濫用性が高いと当社が判断する行為 | × | × |
次に掲げる者を相手方として弁護士等委任契約を行う場合
保険契約者、当社、保険金を支払わない相手方として保険証券に記載された者 |
× | × |
被保険者が原因事故の解決を委任した弁護士等との間で紛争になった場合 | × | × |
支払対象外・免責の事由は他にもあります。詳しくは、普通保険約款にてご確認ください。