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【保存版】マンションの騒音トラブルの解決策! 相談先や裁判例も紹介

【保存版】マンションの騒音トラブルの解決策! 相談先や裁判例も紹介

マンションでは、騒音トラブルが度々発生します。今回は、マンションの騒音トラブルに悩まされている人に向けて、相談先や対処法、過去の騒音トラブルの裁判例を紹介します。

また、自分自身が騒音を出さないための注意点についても解説します。騒音トラブルに正しく対処し、ストレスなく生活するための参考にしてください。

マンションの騒音トラブルの種類

まず、代表的なマンションの騒音トラブルには、下記のようなものがあります。

  • 話し声や子どもの足音、椅子を引く音、物を落とした音などの生活音
  • 掃除機や食洗器、電子レンジ、洗濯機、乾燥機など家電から生じる音
  • 浴室やトイレの給排水の音
  • 目覚ましの音、電話の音などの電子音
  • テレビやオーディオ機器の音
  • ピアノやギターなど楽器演奏の音
  • ペットの鳴き声
  • 自動車やオートバイの音
  • リフォームなどの工事音
  • 近隣のお店から聞こえる音

意外とさまざまなことが、マンションの騒音トラブルの要因になっています。

騒音トラブルは、なんらかの音を一度でも「騒音」だと感じてしまうと、その後は継続的にストレスになってしまうという特徴があります。騒音トラブルを放置せず、早めに対処することが重要です。

どこからが騒音?騒音の目安と測定方法

騒音の線引きというのは非常に難しい問題です。同じ音量でも、騒音の内容や時間帯によってストレスの度合いは違ってきます。

たとえば、遊んでいる子どもの声が1時間ほど聞こえていても気にならないかもしれませんが、親が子どもをしかりつける声が1時間続けば、ストレスを感じることもあるでしょう。また、日中聞こえる家電の音は気にならなくても、夜中に洗濯機の音で目を覚ましたら、腹立たしく思う人は少なくないはずです。

また、人によって感じ方が違うことからも、一律の基準を設けることは簡単ではありません。こういった理由で、「公害」となるような大きな騒音を除き、近隣トラブルなどの騒音については、全国で統一された規制ルールは存在しません。

ただし、地方自治体によっては、騒音の基準を設けているところもあります。たとえば横浜市では、騒音の規制基準を次のように定めています。

騒音の規制基準(横浜市の場合)
午前8時から午後6時まで 50~75デシベル
午前6時から午前8時まで/午後6時から午後11時まで 45~75デシベル
午後11時から午前6時まで 40~65デシベル

なお、騒音の基準は用途地域(工業地域か住宅専用地域かなど)によってより細かく設定されています。

また、環境省が定める環境基準も参考になります。環境基準は、政府が環境対策をする際の行政目標なので、環境基準をもとに騒音を発生させている人を取り締まることはできません。しかし、目安としては参考にできるでしょう。

療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など
昼間 50デシベル以下
夜間 40デシベル以下
主に住居の用に供される地域
昼間 55デシベル以下
夜間 45デシベル以下
住居とあわせて商業、工業等の用に供される地域
昼間 60デシベル以下
夜間 50デシベル以下

騒音の測定については、騒音計を用いることで、騒音値が何デシベルかを計測できます。騒音計には音を集めるマイクが付いており、測定するとスクリーンに何デシベルの音かが表示されます。騒音計は、通販サイトや家電量販店などで数千円程度で購入できます。

マンションの騒音トラブルを放置すると危険

騒音が気になってはいても、具体的な対応のための行動を起こすのは難しいと考える人もいるでしょう。一度住み始めたら、簡単に引っ越すわけにもいきません。そのため、ストレスを感じてはいても、がまんすることを選んでしまうことも少なくありません。

しかし、騒音を放置した結果、ノイローゼになったり、うつ病を発症してしまったりするケースもあります。騒音は、自分で思っている以上にストレスになっていることも多いため、注意が必要です。

また、騒音のせいで眠りが浅くなれば、健康にも悪影響があります。自分一人ならまだしも、子どもがいる場合などはより深刻です。自分や家族の健康のため、子どもの健やかな成長のためにも、安心して暮らせる環境を整えることは重要といえるでしょう。

マンションの騒音トラブルの3つの相談先

続いては、マンションの騒音トラブルの相談先を3つ紹介します。マンションの騒音トラブルで悩んでいる人は、相談先を活用して悩みを解決することをおすすめします。

● 管理会社・管理組合

マンションに住んでいる場合、騒音トラブルの最初の相談先として考えたいのが、管理会社や管理組合です。管理会社や管理組合が騒音を発生させている住人に注意喚起した結果、騒音トラブルが解決することもあります。

騒音トラブルの中には、騒音を発生させている自覚がないというケースも少なくありません。良識ある住人であれば、注意を受けたことで、騒音を発生させないよう十分な注意を払ってくれるようになるでしょう

● 弁護士

騒音トラブルについて、もう少し事態が深刻になった場合、相談先として検討したいのが弁護士です。

当事者間で話し合いをした結果、関係性がこじれてしまった場合や、管理会社や管理組合が注意喚起をしても行動が改善されない場合、早めに弁護士に相談するをおすすめします。

弁護士は法的トラブルを解決する専門家です。弁護士に相談することで、早期解決をはかり、穏やかな生活を取り戻すことが期待できます。

● 警察

どうしてもトラブルが解決しない時は、警察に相談するのも1つです。ただし、警察に相談する場合は、十分な証拠を集め、騒音トラブルに関する知識を入念に準備してからでなければ、真剣に取り合ってもらえないことも少なくありません。

マンションの騒音トラブルを解決するには?

続いて、マンションの騒音トラブルを解決するための手順について解説します。

騒音がストレスだと感じたら、まずは管理会社や管理組合に連絡しましょう。最初は、貼り紙や回覧板などで、「誰が」「誰に対して」というのを明確にせず、「騒音に気をつけましょう」といった穏便な注意喚起をすることになるでしょう。 この時点で騒音がやめば問題ありません。しかし、騒音が続くようなら、管理会社や管理組合に再び連絡し、もう少し踏み込んだ注意喚起をしていただきます。

具体的には、管理会社や管理組合が、騒音を発生させている住民に対して、騒音を発生させないよう要請することになります。 しかし、管理会社や管理組合は、原則として共用部分(廊下やエントランスなど)が管理対象であり 、専有部分(各住戸など)は管理対象ではありません。そして、騒音問題は共用部分に広く影響を及ぼしている場合は別として、原則として専有部分(各住戸など)間の問題です。そのため、 管理会社や管理組合が積極的に関与しないケースも少なくありません 。

このような場合には 、騒音が起きた日付や時間帯、騒音の内容を記録として残しておくといいでしょう。可能ならば騒音計を購入し、騒音を測定して記載しておくとなおいいでしょう。

ある程度の記録がとれたタイミングで、弁護士に相談することを検討すべきです。

その際に、大切なことは、当事者間での話し合いは避けることです。あまりに騒音がストレスだと、いっそ乗り込んでいきたいと思うこともあるでしょう。しかし、当事者間で話すことで、より大きなトラブルに発展してしまうことも少なくありません。

トラブルの解決は 弁護士に任せ、相手の怒りが自分や家族に向かないよう注意することが重要です。


マンションで騒音を出さないためにできること

騒音トラブルについて悩みを抱えるようになると、逆に自分たちが騒音を出していないか不安になる人も多いでしょう。

騒音を出さないためには、家電を使う時間を意識したり、必要に応じて防音シート等を利用したりといった方法があります。また、窓を二重サッシにしたり、大きめの家具を壁際に置いたりすることも、騒音を出さない工夫として効果があります。

大切なのは、時間帯と自分たちが出している音を意識することです。そうすることで、自然と「周りはうるさくないかな」という配慮が働くようになります。

マンションの騒音トラブルの裁判例

続いて、マンションの騒音トラブルの裁判例を紹介します。

Xは、上階で幼児が走り回ったり、飛んだり跳ねたりする音がひどくなったため、管理人に相談した。管理組合は管理組合名で、子どもの室内騒音発生を抑えるようにとの書面を配布した。その後、Xが手紙を投函したり、警察に相談し警察官が上階を訪れたりしたが、解決にはいたらなかった。

Xは騒音を測定したうえで、まずは調停を求め、相手方が調停に応じなかったことから、慰謝料200万円及び弁護士費用40万円の合計240万円の支払いを求めて提訴した。

裁判所は「子どもが住むことを想定したファミリータイプのマンションとはいえ、測定された音はかなり大きく、深夜にも及んでいたこと」や「Xの妻に咽喉頭異常感や不眠等の症状が生じたこと」を理由として、慰謝料30万円と弁護士費用6万円の支払を命じた。

マンションの騒音トラブルを早期解決するために

上述したように、騒音トラブルは慰謝料の支払いに発展する可能性もある深刻な問題です。マンションの騒音トラブルを早期解決しようと思うなら、早い段階で弁護士に相談することが大切でしょう。裁判にまでいたらなくとも、騒音トラブルを解決するための法的なアドバイスを受けることができます。

最近では、万一の場合や病気・介護に対して生命保険で備えておくように、法的トラブルに対して弁護士保険で備えておく人も増えています。

弁護士保険では、弁護士に無料で電話相談できるサービスが付いていることも少なくありません。こういった無料サービスを活用すれば、トラブルが発生した際に、速やかに相談できるでしょう。

騒音トラブルは、精神衛生上も健康上も深刻な影響をもたらすことがあります。騒音トラブルに巻き込まれた場合の備えとして、弁護士保険を検討してみてはいかがでしょうか。

監修弁護士

香川 希理 弁護士

弁護士

香川総合法律事務所 代表弁護士。
明治大学法学部、立教大学大学院法務研究科卒業後、2010年弁護士登録(東京弁護士会)、2013年香川総合法律事務所設立。企業法務を専門とし、上場企業から中小企業まで多種多様な企業の顧問をしている。主な役職としては、東京弁護士会マンション管理法律研究部、公益財団法人澤田経営道場企業法務講師など。主な著書としては「悪質クレーマー・反社会的勢力対応実務マニュアル」(民事法研究会)、「マンション管理の法律実務」(学陽書房)、「中小企業のための改正民法の使い方」(秀和システム)など。

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