業界によっては、売掛金の支払いの際に、「リベート」「歩引き」「協力金」「本部手数料」などの名目で、一定額を差し引いて支払う慣行があるようです。このような差し引きは、事前に合意していれば、「民法上は」有効であり、問題ありません。
しかし、話はそう単純ではありません。注意しなければならないのは、下請代金支払遅延等防止法、通称下請法です。下請法にいう「下請取引」にあたる場合、下請代金の減額が禁止されており、このような差し引きは下請法違反になります。
下請取引かどうかは、①資本金規模、②取引の内容により判断され、基準は以下のとおりです。
<3億円基準>
①資本金規模
資本金3億1円以上の場合、資本金3億円以下の取引先が下請事業者となります。
資本金1千万1円以上3億円以下の場合、資本金1千万円以下の取引先が下請事業者になります。
②取引の内容
製造委託、修理委託、情報成果物作成委託(プログラムの作成)、役務提供委託(物品の運送・倉庫保管・情報処理)
<5千万円基準>
①資本金規模
資本金5千万1円以上の場合、資本金5千万円以下の取引先が下請事業者となります。
資本金1千万1円以上5千万円以下の場合、資本金1千万円以下の取引先が下請事業者になります。
②取引の内容
情報成果物作成委託(プログラムの作成を除く)、役務提供委託(物品の運送・倉庫保管・情報処理を除く)
いかがでしょうか。自社の資本金が1千万円を超えている場合は、ぜひ取引先の資本金もチェックしてください。
なお、以下のような事例も、下請代金の減額にあたり、違反となりますので注意してください。
- 下請業者の同意をとらずに、振込手数料を差し引くこと
- 下請業者の同意がある場合でも、振込手数料として、実額以上を差し引くこと
- 端数(例えば10円以下の端数)を切り捨てて支払うこと